だれでも、どこでも比較的安い値段で診療を受けられる日本の国民皆保険制度は、世界的にも高く評価されている。
反面、公的保険の規制が、時代の変化に対応できていないとの批判も強い。医療技術の急速な進歩や医療に対する国民のニーズの多様化に追いつけない現状があるからだ。
規制の象徴が、保険診療と保険外の診療(自由診療)を組み合わせてはならないとする「混合診療の禁止」である。
公的保険で認めていない製剤や手術法などを一部でも用いると、一連の診療はすべて保険外診療として扱われ、一部ではなく、全額が自己負担となる。この混合診療の禁止が、新しい診療技術の導入を妨げる、大きな壁となっている。財源に限りがある公的保険で、あらゆる医療をカバーするのは無理である。かといって、規制のために新しい診療技術の恩恵を受けにくいのでは、患者の不満も募る。
従来、混合診療は、「お金のあるなしで受けられる医療に差が生じ、医療の平等性が損なわれる」とタブー視されてきた。だが、もう少し幅の広い選択があってもいい。公的保険の適用範囲の見直しと、新たなルールづくりが急務だ。
混合診療の禁止の弊害として、よく指摘されるのが抗がん剤の問題である。欧米で効果が証明された国際標準の抗がん剤でも、日本で承認されない限り、医療現場で使われることは少ない。
抗がん剤に限らず、新たな検査法や手術法などが公的保険の対象となるまでには、かなりの時間がかかる。その間、患者の多くは我慢するしかない。
混合診療が例外的に認められる場合もある。それが「特定療養費制度」だ。心臓移植など一部の高度先進医療のほか、差額ベッドや予約診療などが含まれる。対象範囲は徐々に広がっているが、承認条件は厳しく、迅速な対応は難しい。
一般的な医療は公的保険で幅広くカバーすべきだ。だが、それ以外でも、国際標準となっている製剤や手術法などは混合診療を認めていくべきではないか。
もちろん、一定のルールは必要だ。すべての医療機関や医師に認めるのではなく、医療技術の高い医療機関や医師に限定するのも一つの方法だろう。患者への説明も今以上に求められる。治療費用や治療結果の開示とともに、第三者によるチェックの仕組みも欠かせない。
このままでは、患者が求める医療と公的保険の認める医療とのギャップは広がるばかりだ。混合診療をいつまでもタブー視せず、どういう形であれば認められるか、真正面から議論すべきである。